ときわ会HOME > 訪問看護ステーションきゅあ > 訪問看護を利用するには
訪問看護は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医の指示書が必要となります。
赤ちゃんからお年寄りまで年齢に関りなく訪問看護がご利用いただけます。ご利用を希望する際には、かかりつけ医にご相談ください。訪問看護ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に基づき、必要なサービスを提供します。
「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネージャーに相談し居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。
利用する公的保険の種類によって基本利用料の割合が異なります。
基本利用料 | その他の負担 |
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■介護保険で訪問看護を利用する場合
毎回、他の居宅サービスと同様に費用の1~2割を負担 |
支払限度額を超えるサービス (訪問看護回数増など)、 保険給付対象外サービスは全額自費負担 |
■健康保険・国民健康保険で訪問看護を利用する場合
70歳以上の方は、原則として費用の1割 (現役並み所得者の方は費用の3割)を負担 70歳未満の方は、原則として費用の3割 (義務教育就学前の方は費用の2割)を負担 |
一定時間を超えるサービス、 休日や時間外のサービスは差額を負担 交通費、おむつ代、死後の処置は実費を負担 |